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携帯番号・メールアドレスから個人を特定する方法について

「メールアドレスだけ」「携帯電話番号だけ」「名前だけ」などから、個人を特定する方法が出来るのは、原則として訴訟を起こして、刑事・民事案件になった時に、初めて弁護士の特権で、情報開示請求を出すことが出来ます。

 

仮に、個人で調査して、どうしても訴えたいと思っても、サーバーなどの管理会社は個人情報保護を理由に情報開示はしてくれません。

 

何か被害を受けたのであれば、被害届を出して、その上で警察から管理会社へ情報開示をさせた上でないと、情報は引き出せません。

 

 

 

しかし、何か争う事があっても、証拠になるメール音声等を書面に起こした上で警察に行かないと、あまり相手にもされないでしょう。

 

もめごとって、結構突発的なので、証拠は意外と取ってなかったりする事多いんですよね・・・

 

 

 

ちなみに、警察は何でもやってくれて、相談に乗ってくれる機関と考えるのではなく、刑事告訴する為に、全ての資料を独自で集めて、それらすべてを持参した上でないと、重い腰を上げてはくれない機関と考えなければ、一向に、前に進まないこと理解して下さいね。

 

彼らも検挙率、つまり数字を気にする機関なので、彼らにとってメリットになりそうなことをしなければなりません。

 

まあ、こういうと、税金払っているんだから、何でも動いて当然じゃん!!という声も聞こえてきそうですが、仕方ないと思っています、私は・・・

 

 

 

 

どうしても警察機関を動かしたいのであれば、検察庁に事情を話しておくべきです。

 

検察庁の言う事は絶対なので。

 

何処が強くてどこが弱いのか??警察だから、弁護士だから無条件で良い人であり、正しい行いをしているに違いないと思ってしまうと、きっと色々なことに疑問に感てしまうかもしれませんね。

 

 

 

話を戻しますけど、それなら訴訟前提もしくは刑事告訴でないと無理なのか???というと・・・・

 

一昔前は調査可能でした。

 

探偵業者が、データ調査等を行って、ありとあらゆる手を使って調査していました。

 

 

 

 

今では、このようなデータ調査は禁止されているので、原則出来なくなっていますが、一部業者は今でも行っています

 

但し、このような形で取得した情報を用いて、訴訟を行おうとしても違法行為をして取得した資料証拠能力がありません。

 

あくまで参考にしかできないですし、何よりもこれを利用した人も罰則が科せられます。

 

つまり、違法行為で取得した情報を利用して、何か嫌がらせを行えば、訴えられた時に、訴えられた罪名 + 不正に取得した事に対する罪 でダブルで罪が重くなるという事ですね。

 

自分が何をしなくとも、業者が逮捕されれば、名簿から芋ずる式購入者が取り締まりを受ける可能性もありますし。

 

 

 

 

データ調査がいけないのは、その情報を取得するまでの間不正な方法情報を取得するところにあるのです。

 

逆に言えば、正攻法で取得した情報については合法になります。

 

 

 

しかし、電話番号から簡単に個人を特定するには、現時点では、不法行為でしか出来ない可能性が高いんです。

 

データ調査の中でも、不法に取得していない情報って正直あると思いますけど、それらの方法については内緒です。

 

違法合法問わず、相手の情報を手に入れるんでしたら、色々やり方ありますよね・・・

 

それをお話することは出来ませんが・・・

 

 

 

要約すると、現時点では、ほぼ調査不可。ただし、抜け穴がある。 違法行為であれば、全てダダ洩れ。

 

そもそも面識ある人の個人情報であれば、探偵会社で調査は大方出来ますからね。

 

まあ、無くても時間かければ、何とかなるでしょうし。

 

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