物を購入する時に、消費者は知らない販売者・広告代理店の本当の思惑!
これを知っているのと知らないのでは、選定基準が大きく異なるはず!
知らなければ損をする、経営者だけが知る本当の情報を教えます!
下記より無料登録して下さい。

無料 動画 口コミ

ネット上に「個人情報」が出ていた場合の対処法について

ネット上で誹謗中傷を受けたとかいう話なんですけど、どうしたらいいんだろう?って思っている事ありませんか?

 

時々、「個人情報保護法違法だー!!」みたいに言う人いるけど、正確には違うと思うので、ここでお話をしていきたいと思います。

 

 

 

まず初めに、個人情報保護法というのは、事業所に向けた法律である事が原則となっていて、他人の個人情報を「他の一個人」が取得するものについて規制しているわけではありません。

 

 

 

平成28年以前では、その扱う個人情報数が、確か5000人以上だったかな?それ以上扱う事業者に対して個人情報の取得方法とその情報の扱い方などを規制した法律ですね、簡単に言うと。

 

今現時点では、5000人の枠が取っ払われて、個人情報扱う全ての業者になっているかもしれませんけど。

 

 

 

ネット上で中傷する人の大半は「一個人」であり、この法律に該当しないので、別の法律を適用します。

 

例えばネット上になると、

 

(侮辱)
・ 事実を適示しなくとも、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料となる。

 

(名誉棄損)
・ 公然と事実を適示し、人の名誉を棄損した者は、事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役、50万以下の罰金となる。

 

に該当しますね。

 

 

 

ここで述べている「公然と」というところは、人の目に触れるところと解釈して頂いて結構です。

 

こう考えると、ネット上なんかは侮辱などを含む名誉棄損事案なんてゴロゴロあるんですよね。

 

他にも業務を妨害するように、ネットに悪口を書き込んでみたり、虚偽の噂を不特定多数に伝達したりすれば、偽計業務妨害になりますしね。

 

 

 

暴言吐いた人に慰謝料請求をして、相手が「金が無い」って言って逃げようとした場合、民事的には、上手いこと逃げ切ることが出来るかもしれないですけど、刑法からは逃れられません

 

こういう事案は、金かかる割には弁護士通して行っても、そこまでのメリット出ないので、自分でやることをお勧めします。

 

 

 

まずは、警察に刑事告訴をすれば、警察が刑法に沿って、相手の調査をしてくれます。

 

でも実は、相手にとって、もっときついやり方あるんですよね。

 

名誉棄損だけではなく、して罪名を増やすやり方です。

 

ただ、復讐することが目的ではないので、ここでは最低限の対応の「被害届提出」だけ行う事を、おススメします。

 

 

 

 

 

 

とりあえず、民事においては、依頼者から依頼金が取れなかったとしても、加害者側からお金が取れるとなったら、つまり、加害者側から取れて、取った分が弁護士報酬となるなら、依頼者がお金ない人でも弁護士は仕事受けるかもしれません

 

 

 

 

 

 

 

弁護士が生粋の正義の味方だと思う人いますが、それはないですよ。

 

彼らも生活あるので、当然弁護士費用が捻出できるものを選んで行いますよね。

 

ただ、正義感ある人は、そんなに儲けなくても受けるんでしょうね。

 

以前は、正義感強い弁護士の先生が特集されていましたしね。

 

弁護士の先生警察官には、「仕事」として就業するだけではなく、「困っている人を助けたい」という気持ちありきで就業してくれることを切に願っています。

 

お客様から私への成績表です。
ポチっと押してくれた数が多ければ、それを指針にして活動を行なっていきます。