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相手との金銭トラブルで「相手の口座にお金があるのか?」調査したい時。

お金を借りる時は、皆さん総じてすまなそうにして借りて、恩を感じているんですけど、返済時期になると、

 

 

・ こちらから声掛けしないと、返済する気が無い

 

・ 貸しているお金を返してもらうだけなのに、
なぜか自分のお金を取られるように感じているのか、ムスくれている。

 

・ 「逃げて当然」なんてのもいて、お金のことを言うと、逆ギレ。

 

こんな人、結構います。

 

というか、人にお金を借りる事に、あまり重きを置かない人は、大抵こういう人が多いです。

 

ちなみに私は、借金が嫌いなので、人からはお金を借りた事が、ほぼ無いです・・・

 

あっても、「小銭ないから100円貸して?」とかそんなものぐらいですかね。

 

 

 

取り合えず、

 

・ 債務者の銀行口座を押さえて、債権回収をしたい

 

・ 養育費を払わないので元夫の財産を差し押さえたい

 

 

等や「お金を貸したのに返してくれない」と困っている方について、お話をしたいと思います。

 

 

 

 

よく友人関係で少額だったりすると、意外と借用書などの契約書を締結しないで、口頭だけでお金の貸し借りをしてしまいます。

 

 

 

興信所なんかで「個人の口座を調査する」とか何とか言っている所もありますが、調査できるかどうか?、結論から言えば、当事者間で借用書等の証拠になるものも無い状態で、あくまで依頼者からの口頭による説明だけで、探偵業者や弁護士が個人の口座を調査するのは難しいんではないか?と思います。

 

 

 

例えば、興信所が銀行員を抱きかかえでも出来れば、調査することは可能ですけど、それは違法行為になりますので、合法での調査は難しいと考えています。

 

そして、その行為を依頼した人違法行為を「教唆している」ことになります。

 

一昔前であれば、色々方法あったと思いますけど、借用書も無い状態で、「ただ調べたい」という理由で口座調査するのは違法行為でないと難しいと思います。

 

といっても、借用書があるという理由だけで、調査するのも難しいと思いますけどね。

 

 

 

しかし、借用書が無い場合はどうすればいのでしょうか?

 

その後の処理方法によっては、いくらでも既成事実を作っていく事が出来ますので、それらを作成して、少額であれば少額訴訟50万以上であれば民事訴訟を起こし、勝訴すれば、合法的に銀行口座を調査することが出来ます。

 

 

 

ただし、民事で戦うつもりがあるのであれば、戦う前の「行動」に、何点か注意があります。

 

・ 相手に一切の手の内を見せない事

 

・ 自分が次に何をするのか?
   相手に一切感じさせない事

 

・ 情を絶対に掛けない事

 

 

絶対条件になると思います。

 

 

 

裁判でいくら勝とうが、必ず抜け穴があり、そこを相手は突いてきます。

 

つまり相手に行動を起こす、又は考える時間を与えてはいけないのです。

 

戦うとなったら、スピーディーに事を運び、相手が先手を打つ前に、一気に進める事が大切です。

 

 

 

合法的に相手の口座を調査するなら、探偵からの助言を元に一緒に戦い、合法的に口座調査を行うのか?もしくは、弁護士に依頼して、合法的に口座調査するのか?どちらにしても、民事裁判をする事が前提になるかと思います。

 

となると、やっぱり証拠を取ることが大切ですね。

 

 

 

ちなみに、「借用書」「金銭消費賃借契約書」というのものがありますが、大まかに分けると似ていますが、部分的に異なります。

 

簡単に利息とか、返済方法等の細かい取り決めをせず済ませたいのであれば、借用書

 

これとは逆に、利息や返済方法について細かく規定を設けているのが、金銭消費賃借契約書です。

 

 

 

借用書とかそういうのを一切取っていなかったので、それらを改めて取得したいと考えているのであれば、「債務承認弁済契約書」となります。

 

友達だから、身内だからといった理由で、何も交わさないで貸している人は、上記が必要になります。

 

 

 

大抵、相手を信用して、返済してくれる事が前提で貸していると思いますが、信頼できない相手に、お金をどうしても貸さないといけない場合は、

 

公正証書にする必要があります。

 

 

 

これとは逆に私文書というのは、自分で作成した借用書になるので、万が一、当事者間で争いがあった場合、裁判に発展して、そこで争います。

 

裁判なんか「面倒でしたくない」「相手が信頼できない」というのであれば、そもそも公正証書にしてしまえばいいです。

 

公正証書であれば、最初に公証役場に出向く必要性がありますが、万が一、相手方が債務不履行した場合、裁判なし強制的に執行する事が出来る権限を持ちます。

 

ここまでしなきゃいけない相手にお金を貸すっていうのもなんだかな?って感じですけど・・w

 

 

 

 

ちなみに、金銭トラブルの相手経営者であれば、ある程度の調査は出来ます。

 

経営者の多くは、会社出融資を受ける際に、代表者連帯保証人になっていると思います。

 

この個人の資産状況借入状況であれば、簡易的な調査は可能です。

 

 

 

「相手の名前しか解らず、住所は引っ越して解らなくなってしまった・・・」とか、「連絡取れない・・・」とかこういう場合も、金銭トラブルではよくある事です。

 

この話については、また今度お話させて頂きたいと思います。

 

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