配偶者・交際相手からの暴力・DV被害で別れたい・離婚したいと考えている場合。
浮気調査では、
・配偶者の不貞行為を辞めさせたい
・離婚の有利に持っていきたい
という依頼が大半だと思いますが、中には配偶者からのDV被害に悩んでのご依頼もあるかと思います。
本日お話させて頂きますのは、この時の権利についてお話をしたいと思います。
一昔前と比べると被害者である妻には、多くの権利が付帯しています。
それが、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」となるのですが、これは配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図ることを目的としています。
※ 生活の本拠を共にする交際相手(「婚姻」・「婚約」問わず)から暴力を受けた被害者についても、「配偶者暴力防止法」の適用範囲の対象になりました。
つまり、交際相手と言われる人からの暴力にも対応することが出来ます。
そして、これらの条項を下に、被害者を保護をすることが出来るのですが、ここでいう保護命令とは、配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者の申立てにより、被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、地方裁判所が配偶者に対して発する命令のことです。
退去命令(期間2か月)
配偶者が被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することと、当該住居の付近を徘徊することを禁止する命令です。
同居している配偶者からの暴力であれば、この退去命令をもって自宅から退去してもらう事ができ、身の危険をものすごく感じていて、早急な対応が必要な場合と判断されたときには、
接近禁止命令(期間6か月)
1 被害者への接近禁止命令
配偶者が被害者の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近を徘徊することを禁止する命令です。
基本的には、これらは「被害者の生活基盤を変えない事が前提」となった対処になります。
また、お子さんがいる場合については、
2 被害者と同居している未成年の子への接近禁止命令
配偶者が被害者と同居している子どもに近づくことにより、被害者が配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するために発せられる命令です。
これによって、お子さんとの間に間接的な壁を作ることが可能です。
また、両親などの親族に嫌がらせを受ける恐れがある、受けている場合には、
3 親族等への接近禁止命令
配偶者が被害者の親族等の住居に押しかけて著しく粗野又は乱暴な言動等を行うことにより、被害者がその行為を制止するため配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するために発せられる命令です。
等を検討する必要があります。
電話による脅迫等がある場合には、
4 電話等を禁止する命令
配偶者が被害者に対して無言電話や著しく粗野又は乱暴な言動等を行うことを禁止する命令です。
これら司法の力を使用して、配偶者から一定の距離を作り出すことが出来ますが、警察等の「刑法など関係ない!」と考えている人には、これらの法律はあってないようなものです。
このような場合はどのようにすればいいのか?
詳細については、ここでお話すると、DV加害者がこのブログを見ていない事も無いので、伏せておきますが、基本的には、住民票についても開示制限が設けられているので、絶対に調べられないような状態に身を置くことが出来ます。
ちなみに、裁判所などから上記条項について告示され、上記条項を破った場合、
保護命令違反の罰則
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
となりますので、ご注意を。
お客様から私への成績表です。
ポチっと押してくれた数が多ければ、それを指針にして活動を行なっていきます。